会社から「年末調整、忘れずに出してくださいね!」と言われる季節になりました。
もう年末かぁ~と風物詩のように感じる人も多いはず。
20代、30代、40代となるにつれて記入する項目は増えていきますが、「毎年総務の人に書き方を聞いてるんだよね…(笑)」なんて人も多いのではないでしょうか?
ちょっと面倒な年末調整ですが、マスターすれば還付金を増やせるだけではなく、翌年の税金も減らすことができます。
頑張って副業や残業するよりも効果が高いかも!?
目次
税金は申告しないと少なくならない!
給料明細を見ると毎月の給料から税金や保険料が引かれていますよね?
その中でも年末調整では「所得税」がテーマになります。
毎月天引きされている金額は会社の経理担当者が基本的となる金額を控除しているだけ。
正確な金額ではないので最後に微調整をする必要があります!
その微調整する項目は「従業員の個人的なコト」に密接に関わるものです。
会社の経理担当者も従業員の親がどんな状態か、毎月いくらiDeCoにお金を回しているかなんて当然知らないので処理できません。
そこで申告書に資料をつけて、会社側に情報を伝えて反映してもらう必要があるのです。
還付される金額は大きくないし適当でいいや~思っていると危険です。
年末調整で1年にどれだけお金を得たかが確定すると、その情報は他の税の計算にも利用されることになります。
年末調整で控除しないとトータルの税金がとっても高くなってしまうのです(涙)
年末調整の対象とならない人とは?
会社員であればほとんどの人が年末調整だけで完結し、必要な人だけが確定申告も行います。
特定の人は年末調整の対象にならないので自分で確定申告をしなければなりません(汗)
- 給与所得が2,000万円を超えている人
- 1社のみから給与所得と退職所得以外の所得が20万円を超えている人
- 2社以上から源泉徴収の対象となる給料を貰っている人のうち、年末調整をしていない収入(副業にあたる)が20万円を超える場合
年末調整で済むものとは?
配偶者控除または配偶者特別控除
自身の年間収入が1,095万円以下で配偶者の収入が103万円以下であれば、38万円の配偶者控除を受けることができます。
1,095万円を超えると控除額は段階的に減少して1,195万円になると対象外となります。
配偶者の収入が103万円以下は月に約8万5,000円。
週3日×6時間のパートタイムというイメージです。
この金額は厚生年金と健康保険の加入要件の1つである8万8,000円以下であるのもポイントです。
ですが、もっと働きたい!という需要も増加しています。
そこで配偶者特別控除という制度も設けられています。
収入が103万円~201万5,999円までは収入が増えると段階的に控除額が減っていくようにしてあるのです。
扶養控除
収入が103万円以下の親族がいる場合には原則38万円控除ができます。
代表的なのは子どもで大学生にあたる19歳~23歳であれば63万円と増額されます。
親にとっては学費などで経済的にキツイ時期なので助けになるでしょう。
ただし、子どもがアルバイトをしすぎてしまうと控除対象外になってしまうこともあるので要注意!
忘れられがちなのは親も扶養控除の対象となることです。
同居していない場合でも仕送りをしていれば対象となるので注意しましょう。
親が70歳以上であれば48万円~58万円の控除を受けることができるんですよ♪
障害者控除
障害者手帳を持っている一定の条件を満たしている人や、市町村で障害者認定を受けている人が対象です。
納税する本人が障害を持っている場合でも、扶養する親族が障害を持っている場合でも1人につき27万円(最大75万円)の控除を受けることができます。
また、介護が必要な親族を扶養している場合にも対象となるケースがあります。
寡婦控除
女性限定のもので離婚や死別したあとの負担を軽減するための控除です。
全ての人が対象となるわけではなく、下記の条件を満たすと27万円の控除を受けることができます。
- 離婚後に再婚をしていない所得が500万円以下で、収入103万円以下の子どもを扶養している女性
- 死別後に再婚をしていない所得が500万円以下の女性
社会保険料控除
給料から天引きされている健康保険、厚生年金、雇用保険の全額が対象です。
所属している会社の分は会社が処理してくれるので心配ありません。
もし家族の国民健康保険や国民年金を支払っている場合は控除することができるので忘れないようにしましょう!
生命保険料控除・地震保険料控除
肌寒くなってきた頃になると自分が支払った保険料を証明するハガキが保険会社から送られてきます。
控除額は種類ごとに4万円~5万円で、合計10万円~12万円まで可能です。
会社には控除証明書を提出する必要があるので紛失しないように注意しましょう。
小規模企業共済等掛金控除
小規模起業の経営者が利用するために生まれたもので現役引退後の生活資金を用意するのをサポートするためのものです。
かつては会社員にとって馴染みのない控除でしたが、iDeCoが普及したことにより名前が知られるようになってきました。
小規模企業共済等掛金控除は全額が控除対象となり、会社に支払った証明書の提出が必要です。
紛失すると再発行に時間がかかる傾向があるのでしっかりと提出まで保管しましょう。
確定申告が必要な場合とは?
年末調整で申告が漏れていたもの
確定申告は所得のある個人が自分で税額を申告する制度です。
年末調整がされる会社員は確定申告をしたことがないという人が少なくありません。
しかし、すでに年末調整を済ませた人であっても、証明書が間に合わなかったなどの事情で確定申告をする人もいます!
住宅ローン控除(初回のみ)
正式名称「住宅借入等特別控除」の住宅ローン控除。
マイホームを買ったり、家を増改築したりしたときに控除を受けることができます。
ただし、合計所得が2,000万円以下、親族などから取得した建物であるなどさまざまな条件もあります。
住宅ローン控除は初年度だけ確定申告が必要で、翌年度からは年末調整で処理が可能になります。
控除は10年間可能でローン残高の1%相当です。
税額控除という処理方法のため、非常に減税効果が大きい控除となっています。
医療費控除
自分や家族が長期入院などで治療費が1年間で10万円以上になったときに掛かった費用分を控除してくれる制度です。
通院の電車代やバス代も対象になるなど知っていればオトクな控除です♪
10万円以上なんて掛からないから無縁!と思っていても、セルフメディケーション税制なら適用される人もいるかも。
ドラッグストアなどで指定された医薬品を年間で12,000円以上購入した場合、上回った分の金額が88,000円を限度に控除されます。
寄付金控除
指定された公益財団法人、NPO法人のうち要件を満たしたもの、政治資金規正法などに該当する政党、国や地方公共団体などに寄付した金額が対象です。
寄付した金額または総所得金額等合計額の40%から2,000円を引いた額が対象となります。
日本では欧米と比べると寄付の文化が根づいていないため、影の薄い控除と言われていました。
しかし、ふるさと納税が寄付金控除に含まれているため知られるようにもなってきています。
ふるさと納税は寄付した地方自治体から返礼品が貰えるだけではなく、所得税と住民税それぞれから控除を受けられるメリットがあります!
年末調整の対象となる人は6自治体以上に寄付をすると確定申告が必要です。
ただし、ワンストップ特例を利用することで確定申告をしなくても控除を受けることができます。
雑損控除
自然災害が多い日本では被害を受けた人のために雑損控除が設けられています。
住宅、家財、通勤に使う自動車などの損失額にもとづいて控除することができます。
しかも、災害だけではなく盗難や横領(詐欺・脅迫は対象外)も対象となるんですよ!
住宅などの損害額は大きなものとなるため1年で控除しきれないこともありますよね。
そこで雑損控除は原則3年間繰り越すことができる特徴があります♪
まとめ
申告しないと恩恵を受けることができないのが所得税。
実は控除対象で何年も損をしていた…なんてことも。
しかし、複雑で分かりにくい所得税はついつい後回しにしてしまいがちですよね。
税金の基本である所得税を学ぶことは、iDeCoやつみたてNISAなど他の制度を理解しやすくなるメリットもありますよ!
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意外と知らない!医療費控除とセルフメディケーション税制の仕組み
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