【傷病手当金】ケガ・病気で働けないときの備えをしよう!

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今日は傷病手当金について学んでいきましょう~

 

仕事中のケガや病気は

労災保険が手厚くカバーをしてくれますが

プライベートのときはどうでしょうか?

 

ガン治療など長期入院で

仕事を休んでしまうと

お給料を貰うことはできません…。

これからの生活

どうすりゃいいんだ~!と

頭を抱えてしまいますよね(涙)

 

そんなときに活躍するのが

傷病手当金なんです!

傷病手当金ってなに?

傷病手当金とは

会社員などで健康保険に加入している人に

支払われるお金のこと。

自営業などが加入する

国民健康保険は原則対象ではありません。

 

傷病手当金は治療などで

働けない期間のお給料を補うために

設けられた制度です。

いくらお金を貰えるのか

1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の

直近の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額を

平均した額の1/30に相当する額の2/3に相当する金額」

が貰える金額です。

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ちょっと小難しい言い方でイメージできへんなぁ…

 

簡単に言うと

「一ヶ月間休んだとしたら、月給の2/3くらい貰える」

ということ。

月給が20万円なら133千円くらいになります。

 

十分とは言えませんが

毎月かかる家賃水道光熱費などは

カバーできるイメージですね♪

支払われる期間とは?

傷病手当金は休んだ日に対して支払われます。

その期間は、最初の支給の対象日から

通算して16ヶ月です。

「通算」で16ヶ月なので

体調が良くなって職場復帰したものの

また体調が悪くなってしまって休んでしまった…

という場合にも傷病手当金をもらうことができますよ♪

 

令和411日より前は

「通算」されませんでしたので

16ヶ月を超えると受給できなくなる問題がありました。

つまり、法改正に今までより長く受給が可能になったのです◎。

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法の改正でより助かる制度になったんや♪

 

また、通算16ヶ月を超えた場合

症状によっては別の制度である

「障害年金」を受給することも可能です。

 

ですが、両方貰えるということはなく

金額は調整されてしまいます。

もし複数の病気を抱えているなら

病気ごとにカウントされますが

支給期間が重なった場合でも貰える金額が2

とはなりませんので注意してくださいね。

貰うための条件とは?

傷病手当金を貰うための条件は3つあります。

  1. 療養のため
  2. .働くことができないため
  3. 待機期間を満了している

それぞれについて見ていきましょう!

療養のため

休んでいる理由が

ケガや病気によるものじゃないとダメですよ~

ということ。

 

これは療養のためであれば

自宅で静養することも含まれていて

必ずしも病院などで治療を受けていたり

入院していたりする必要は無いということです。

 

ただし、医師から支給対象の状態であるとの

意見書などは必要になります。

 

当然ながら、美容整形手術のように

療養にあたらないものは対象になりません。

また、現実的にはあまり考えにくいことですが

働くことができなくても療養の必要がなければ

対象にはなりません。

 

とはいえ傷病手当金は

柔軟な運用がされていて

入社して健康保険に加入手続きをする前の療養も

対象にしてくれますよ。

働くことができないため

業務内容や報酬の有無など

広い視点から判断され

一律に決められてはいません。

 

本業とはまったく関係がない副業をしていたり

会社で一時的に軽い仕事をしていたりする場合であっても

「働くことができない」と判断されることもあるのです!

 

また、休業するほどの傷病ではないけど

遠方で通院のため事実上働けない場合や

業務に復帰すると悪化すると考えられる場合も

「働くことができない」と認められることが

多いですよ◎

待機期間を満了している

待機期間というのは

3日間継続して」休んだかどうかです。

3日以内の休みで仕事に復帰できるなら

それほど生活は困りませんよね?

 

この、「3日間継続して休んでいる」

というのがポイントです。

2日休み、1日出勤、1日休みの

合計3日ではダメなんです。

 

3日間に有給や休日が入っていても問題はなく

待機期間は成立します。

働くことができないというのは

出勤日に対してではないということです。

 

待機期間が必要なのは最初だけです。

一度復帰したけどまた療養するときは

待機期間の問題はありませんよ♪

手続きについて

傷病手当金の支給申請書は

「本人(被保険者)」「会社」「療養担当者」

に分かれています。

手続きは本人がすることになっています。

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手続きがややこしそうやけど一つずつ見ていこう♪

 

会社と病院等に記入を依頼して

全て揃ったら加入している

全国健康保険協会または健康保険組合に提出します。

申請は1ヶ月ごとでも全てまとめてもOK

 ・「本人(被保険者)」
健康保険番号、住所氏名、振込先の口座情報
簡単な申請内容、他制度の利用状況確認を記入します。

・「会社」
所属する会社の担当者に依頼しますが
会社側から傷病手当金について
案内されるケースも多くあります。

その場合、会社側が本人用も作成をしてくれることがあります。
全国健康保険協会などに提出までしてくれることもありますが
任せきりにせず、原則は自分が行う手続きであることは
忘れないようにしましょう!

 ・「療養担当者」
病院窓口で依頼し、その際に作成料として
数千円かかることがほとんどです。
即日貰えることもあれば
後日となる場合もありますので
あらかじめ病院等に確認しておくと良いでしょう。

 

提出すると全国健康保険協会などから自宅に

「支給決定通知書(振込通知書)」が郵送されます。

休業したどの期間が対象であるか

振込金額、予定日、銀行口座などが記載されています。

申請から振込までは早ければ7日~10日程度ですが

手続きに時間がかかることも多いので

1ヶ月程度かかると思っていた方が吉です◎

まとめ

傷病手当金はプライベートのケガ・病気が対象で

実はお世話になる機会が多い制度です。

対象もとても広くて柔軟な運用となっていて

通算で1年半と長い期間なのも安心ですよね♪

 

申請用紙の実物をみて難しそうに感じても

自分で書かなければならない部分は限られていて

内容自体は簡単♪

 

会社の担当者がリードしてくれる場面が

多いかもしれませんが

他人任せにしないで

しっかり制度を勉強しましょう!

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みなさん、今日もお疲れさまでした~

 

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