今のうちに知っておこう !【遺族年金の基本】をおさえてお金に強くなる!

ある日突然,,,パートナーが亡くなってしまったとしたら。

想像するだけで悲しくなってしまいますよね…(泣)

悲しさと共に

「これからの生活はどうしよう」と不安が押し寄せてくるのではないでしょうか。

 

いざというときの備えには

生命保険が浮かびますが、実は国が用意している制度があります。

それが遺族年金です。

 

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こんにちは♪今回は遺族年金のことを一緒に学んでいくで~

 

遺族年金の大切さ

遺族年金は、貧困対策として生まれてきました。

元々の制度は古く

「夫」が亡くなって残された「妻と子」をどう保護しようか?

という面から作られました。

それは今でも前提となっています。

 

共働きでないと生活を維持するのが難しい。

共働きが前提とも言える日本社会では物足りない側面が大きくまた、子供のいない世帯も多いですよね。

国民年金と厚生年金の考え方の違い

遺族年金は

国民年金厚生年金の両方にあります。

2つは似たような制度ですが考え方は大きく異なっているのです。

国民年金は「子供」に力を入れていて、厚生年金は「配偶者」に力を入れています。

この2つの違いをしっかりとイメージできていれば理解がしやすくなるはずですよ◎

子供がメインの「国民年金」

20歳以上の日本人や、長く日本で住んでいる外国人が加入しているのが国民年金です。

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国民年金が用意してる遺族年金は、子供に注目がいく制度やな!

どんな種類があるの?

国民年金の遺族年金には

  1.  遺族基礎年金」
  2. 寡婦年金
  3. 死亡一時金

の3つの制度からできています。

基本となるのはAの遺族基礎年金で

他の2つはイレギュラーに対応するためのものです。

 

A.遺族基礎年金

・貰える対象

遺族基礎年金を貰うためには3つの条件が用意されています。

これを全て満たしていなければ貰える対象にならないのです…(涙)

 

・死亡日要件
  1. 被保険者(保険料を納めていた人)が死亡したとき
  2. すでに年金保険料を60歳まで支払った人が、日本国内に住所があり60歳以上65歳未満だった時に亡くなったとき
  3. 年金保険料を支払った期間と免除でいいよ~とされた期間が25年以上ある人が亡くなったとき

以上のいずれかに該当すること◎

 

・納付要件

死亡日要件の1と2にあてはまる人は、納付要件をクリアしなければなりません。

国の制度といっても「保険」なので掛金をある程度払っていないとダメだからです。

 

なので

原則として国民年金の加入者となる20歳から死亡した日の前日までの期間のうち、3分の2以上支払っていないと対象にはならないのです(涙)

 

・遺族の範囲

死亡した当時、生計を維持していた

  • 子供と生計を同じくしていた配偶者
  • 18歳に達する日以後最初の3月31日までの子供
  • 20歳未満の障害等級1級と2級の子供

以上のいずれかに該当すること◎

子供は対象になりやすいですが配偶者は子供がいない限り対象にはならないのです。

 

・貰える金額

配偶者がいる場合は780,900円です。

子供がいれば2人までは224,700円

3人目以降は1人74,900円が加算されます。

配偶者がいない場合は

1子目780,900円

2子目224,700円

3子目74,900円

となります。

※金額については改定がありますので確定ではありません!

 

B.妻がメインの「寡婦年金」

夫が亡くなった妻が60歳~65歳まで貰うことができます。

ただし、夫が10年以上保険料を支払っている必要があります。

 

しかも

自営業として払っている分のみがカウントされます。

寡婦年金は「掛捨て防止」のためなので、障害年金などすでに受給している場合は対象外です。

金額は本来もらえる金額の3/4となります。

 

C.死亡一時金

誰も受取る条件が整わなかったときのものです。

最低でも死亡した人が3年以上保険料を支払っていたことが必要です。

生計を同じくしていた

配偶者、子供、親、孫、祖父母、兄弟姉妹の

優先順位で支払われます。

 

金額は保険料納付期間にもよりますが、12万円~32万円となります。

配偶者がメインの「厚生年金」

会社員の場合は国民年金の上乗せとして遺族年金を貰える可能性があります。

どんな種類があるのか

遺族年金には

  1. 遺族厚生年金」
  2. 中高年齢の寡婦加算

があります。

特徴としては妻への保障が手厚くなっています◎

A.遺族厚生年金

・貰える対象

国民年金と基本は同じですので

追加されている項目を見てみましょう。

  • 会社員であった間に初診日がある傷病から5年経過する前までに死亡したとき
  • 障害等級1級・2級の障害状態にある障害厚生年金を貰っている人が亡くなったとき

 

・死亡日要件

被保険者であった人が死亡、初診日から傷病から5年経過する前までに死亡した場合は、基礎年金と同じように国民年金の加入者となる

20歳から死亡した日の前日までの期間のうち、3分の2以上支払っていないと対象になりません!

 

・遺族の範囲

1位 配偶者また子供(夫は55歳以上)

2位 父母(55歳以上)

3位 孫(国民年金と同じ)

4位 祖父母(55歳以上)

質問者の写真
遺族基礎年金と違って子供の有無が問われへんねや!

 

・貰える金額

原則として死亡する人が貰える老齢厚生年金の3/4です。

 

ただし、若くして亡くなったので掛けた月数が25年分に満たなかったら、25年支払っただろう金額を元に計算された額の3/4となります。

 

B.中高齢の寡婦加算

遺族基礎年金は

子供の有無で貰える金額に大きな差が生まれます。

そこで格差是正のために「妻」に加算がされます。

  1. 夫が死亡した当時、40歳以上~65歳未満
  2. 40歳に達した当時、遺族基礎年金の条件となっている子供と生計を同じにしていたもの

上記に当てはまるなら、40歳以上~65歳未満の間、遺族基礎年金の3/4の金額が加算されます。

年度によって変動はありますが約58万円程度となるイメージです◎

まとめ

遺族年金は国民年金と厚生年金から支払われます。

国民年金は子供優先、厚生年金は配偶者優先

というイメージが強いでしょう。

 

それぞれ要件や支払い内容、受け取れる期間が違うので注意が必要です。

 

保険としての側面があるので

しっかりと納付をしないとお金は貰えません。

緩和条件はありますが、未納期間はなるべく無いようにしましょう!

いざというときに困ってしまいますよ。

解答者の写真
みなさん、今日もおつかれさまでした~

 

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