子育て世代必見!【育児休業】を取得しよう!〜雇用保険の仕組みについて解説〜

この章では育児休業について解説します。

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こんにちはチルです!今日は私が解説するよ〜

 

子供を授かっていよいよ出産!
嬉しい出来事ですが、その後のお仕事や生活費はどうしたらいいの…?

そんな時に家族を助けてくれる嬉しい国の制度があるのです!

「雇用保険」という言葉を聞いたことがありますか?

意識してないかもしれませんが、多くの会社員の方が加入しています。
よく見ると給料明細から毎月、ちょっとずつ天引きをされていますよ。

 

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雇用保険に関しては、過去の投稿も確認してみると理解が深まるよ〜

 

【完全版】失業手当について★申請から受け取るまでをしっかり解説します!

 

その雇用保険には産後の生活を助けてくれる給付金があるのです。

ここでは、その育児休業給付金についてご紹介します!

  

育児休業給付金とは何?その目的は?

いざ出産となったとき、健康保険に加入をしていると出産手当金というお金がもらえます。

仕事を休んでも産む前は42日(多胎妊娠の場合は98日)、産んだ後は56日の間、いままでの給料の2/3を受け取ることができるのです。

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こちらも過去の記事を参考にしてみてね〜

 

【FP3級シリーズ】国民健康保険の概要を掴もう!健康保険との違いも解説★~国民健康保険編~

ですが、産後56日間というとたったの約2ヶ月!
生まれたばかりの赤ちゃんのお世話はとっても大変ですよね。

お母さんはもちろん、ご家族も疲れ切っているでしょう。

頑張ってお仕事をしようとしても、、、

預かってくれる施設はほとんどないのが現状…。

 

そこで、みなさん育児休業を取って会社をお休みしますが、休んでいる分のお金はどこからでるのでしょうか?

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その答えが、育児休業給付金です!

 

 

貰える条件とは?

日本に住んでいれば誰でも育児休業給付金を貰えるわけではありません。

まず、雇用保険に加入しているのが大前提です。

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雇用保険への加入は条件があるんやね〜!!

 

では、どんな人が雇用保険に入れるのでしょうか?

  • 労働者であること(取締役、家事使用人、同居の親族などは対象外)
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 継続して31日以上雇用されることが見込まれること
  • 学生でないこと(例外あり)

雇用保険は加入している人たちが助け合って初めて成立する「公的保険」です。

 

「育児休業給付金だけ欲しいから、ちょっとだけ加入すればいいや♪」

 

と、いいとこ取りをする人がいると、真面目に働いている人が不満を持ってしまいますよね。

 

そこで、条件を設けています。

 

  • 育児休業を開始した日前2年間に、働いた日が11日以上(有給を含む)ある月が12ヶ月以上あること

 

休業する前にはある程度働いていないとダメですよ〜、ということです。

 

また、政府は休業中はしっかりと育児に専念してね、と思っています。

休業中も会社からお金を貰えているなら、保険からお金を出す必要はないよね?
ということで、こんな条件もあります。

 

育児休業を開始した日から1ヶ月ごとに、

  1. 就業日数が10日以下であること(超えた場合は就業時間が80時間以下かつ休業日が1日以上)
  2. 会社から支払われた賃金が、休業をする前の80%以下であること

 

この全てを満たしていない場合は、一部貰えなくなったり、金額が減ったりします。

休業中の保険なので退職していないことも条件の1つですね。

 

もちろん、女性だけではなく男性も取得できますので

それぞれの家族の形に合わせた取り方ができますよ♪

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雇用保険は、働く育児世代にとって必要な公的保険なんやね

 

 

いつまで休業できるの?

期間は原則として子供が1歳になるまでで、手続き上は誕生日の前々日までとされています。

 

ただし、保育所等が利用できない、病気やケガで養育が難しいときなどの場合は

最大2歳まで休業することができますよ。

 

どのくらいの金額になるの?

育児休業中に貰える金額は、産休か育児休業を開始する前6ヶ月間の賃金を 180 で割った額(賃金日額)を基準としています。

ちょっと複雑ですが、計算方法をみてみましょう!

計算の仕方

180日目まで:賃金日額×支給日数(30日)×67%

181日目以降:賃金日額×支給日数(30日)×50%

 

例えば、休業を開始したときの日給が1万円だとすると・・・

180日目まで:10,000円×30日(ここは固定です)×0.67=201,000円(30日分)

181日目以降:10,000円×30日(ここは固定です)×0.50=150,000円(30日分)

 

となります。

 

ただし、会社からのお給料などが、育児休業給付金の金額の80%以上が支払われた場合は貰えません。
13%から80%未満でも金額が調整されてしまいますので覚えておきましょう。

 

さらに、支給金額は下限と上限が設定されていて、令和3年度8月1日以降は上限450,600円、下限77,130円となっています。

 

申請はどうやってするの?

申請のほとんどは会社が行っています。

何故かというと、在籍しているか、賃金はどうかなど会社の方がより正確に把握しているからです。

手続きに用意するものは母子手帳のコピー、印鑑くらいでOK!

「育児休業給付金の申請をしたいんですけど…」

といえば、すんなり通るはすですよ!

 

会社側からは、以下の書類に名前の記入や押印が求められます。

 

  1. 雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書
  2. 育児休業給付受給資格確認表・(初回)育児休業給付金支給申請書
  3. 会社側が手続きを代行することに関する同意書

 

休業開始から初回の振込までは、数ヶ月程度かかることがほとんどです。

会社やハローワークの都合で思ったより遅くなる可能性もありますので、お金にはゆとりを持つようにしましょう。

 

まとめ

 

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最後に、この章をまとめて終わりましょうね!

 

給付を貰える条件

育児休業給付は雇用保険の一種です。

雇用保険に加入していないと給付を受けることはできません。

 

さらに「育児休業を開始した日前2年間に、働いた日が11日以上(有給を含む)ある月が12ヶ月以上あること」 とあるように、一定以上働いている必要があります。

 

給付の金額

休業前の賃金から計算し、

180日目までは67%、181日目以降は50%が受け取れる目安です。

 

貰える期間

最大で子供が2歳になるまでもらえます。

 

手続きの仕方

ほとんど会社がしてくれますが、書類に名前を書いたりハンコを押したりすることが必要です。

お金が振込まれるには時間がかかるので注意してくださいね。

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次回もしっかり学んでいきましょうね!

 

 

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