この章では社会保険について解説します。
この章も「1分」を目標に進めます!頑張りましょう!
目次
健康保険で使える給付は?
健康保険で使える主な給付は次の通りです。
- 療養
- 高額療養
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金
- 出産手当金
- 傷病手当金
- 埋葬料
1.療養
業務外の日常生活で起こったケガや病気に対して、一定の自己負担額で、診療や投薬等の医療的行為を受けることができる。
(出典:厚生労働省「医療費の自己負担」より)
上記の図を簡単にポイントだけ掻い摘んでみると、以下のようになります。
0歳から小学校へ入学するまで | 2割負担 |
小学校から70歳まで | 3割負担 |
70歳から75歳未満までの一般・低所得者(年収約370万円未満) | 2割負担 |
70歳から75歳未満までの現役並み所得者(年収約370万円以上) | 3割負担 |
2.高額療養
ひと月の医療費の自己負担額が、一定額を超過すると、請求を行った場合のみ、後日返金を受けることができる。
(出典:厚生労働省「医療費の自己負担」より)
例)35歳男性のさとしさん(仮名)の条件 ・年齢は35歳 ・所得は月額30万円 ・医療費が総額200万円かかった
上記の条件で整理すべきポイントは次の通りです。
- 年齢
- 所得(標準報酬月額)
ポイントを基に計算していくと・・・
- 2,000,000円(医療費総額)×3割(自己負担)=600,000円(病院に支払うお金)
- 80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%=97,430円(自己負担限度額)
- 上記1-2=502,570円(高額療養費として返金されるお金)
こういった計算になります。
かなり手厚いですよね^^
高額療養費制度については、別章でも解説していきます^^
3.出産育児一時金、家族出産育児一時金
(出典:全国健康保険協会「子供がうまれたとき」より)
被保険者または被扶養者が出産した場合、1児につき42万円が支給されます。
4.出産手当金
(出典:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」より)
出産手当金は被保険者が、出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けなかった場合は、出産前の42日間、出産後の56日間のうち、仕事を休んだ日数分の金額が支給される。
出産手当金の計算方法
1日あたりの支給額=[支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×3分の2
5.傷病手当金
傷病手当は、業務外の事由による病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に4日目から最長1年6カ月間支給される手当です。
(出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)より」
傷病手当の計算方法
1日あたりの支給額=支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2
ただ、傷病手当はわりと活用する可能性がありますので、簡単に計算式を解説しましょう!
例)35歳男性のさとしさん(仮名)の条件 ・支給開始日以前の標準報酬月額を平均した額は27万円 ・ケガで10日間仕事を休んだ ・連続して3日はクリア
その1
まず、支給対象期間の休業日数を計算する必要があります。
休んだ期間10日間のうち、支給されるのは4日目からということになります。
つまり
10日間-3日間=7日
となり、支給対象日数は7日間となります。
その2
次に、1日あたりの支給額を求めます。
さとしさんの標準報酬月額は27万円ですから・・・
270,000円÷30日×3分の2=6,000円
となり、1日6,000円の支給額となります。
その3
最後に・・・
6,000円×7日間=42,000円
となり、傷病手当金は42,000円になります。
6.埋葬料
(出典:全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」より)
被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った家族に対して、「埋葬料」として5万円が支給されます。
また、同様に被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
まとめ:健康保険で使える給付について解説
この章もこれで終わりです!最後にまとめに入って終わりましょう!
この章では、社会保険の「給付」について解説しました。
健康保険で使える主な給付は次の通りでした。
- 療養
- 高額療養
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金
- 出産手当金
- 傷病手当
- 埋葬料
療養
業務外の日常生活で起きたケガや病気に対して、診療や投薬等の医療行為を受けることができます。
高額療養
ひと月の医療費の自己負担額が一定額を超過すると、後日返金を受けることができます。
出産育児一時金、家族出産育児一時金
出産した場合、1児につき42万円が支給されます。
出産手当金
出産のために仕事を休んだ且つ、給与の支払いを受けなかった場合は、出産前42日間、出産後56日間のうち、仕事を休んだ日数分給付されます。
傷病手当金
業務外で起きたケガや病気を理由に、3日以上続けて休んだ場合、4日目から最長1年6カ月間支給される手当です。
埋葬料
被保険者または、被扶養者が亡くなった場合に、葬儀を行った家族に対して「埋葬料」もしくは「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
皆さん本当にお疲れ様でした!
次回は国民健康保険について解説します!
ではまた!!