【FP3級シリーズ】健康保険で使える給付はこんなにも沢山!~健康保険編~

この章では社会保険について解説します。

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前回の内容を合わせて読むと理解が深まりますよ~!

【FP3級シリーズ】扶養内で働く方は必見!社会保険の概要を掴もう!2022年の法改正も簡単解説!

この章も「1分」を目標に進めます!頑張りましょう!

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今日も頑張るよ~!!

 

健康保険で使える給付は?

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早速本題に行きましょう!

 

健康保険で使える主な給付は次の通りです。

  1. 療養
  2. 高額療養
  3. 出産育児一時金、家族出産育児一時金
  4. 出産手当金
  5. 傷病手当金
  6. 埋葬料
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順番に解説していくで~!!

 

1.療養

業務外の日常生活で起こったケガや病気に対して、一定の自己負担額で、診療や投薬等の医療的行為を受けることができる。

(出典:厚生労働省「医療費の自己負担」より)

 

上記の図を簡単にポイントだけ掻い摘んでみると、以下のようになります。

0歳から小学校へ入学するまで 2割負担
小学校から70歳まで 3割負担
70歳から75歳未満までの一般・低所得者(年収約370万円未満) 2割負担
70歳から75歳未満までの現役並み所得者(年収約370万円以上) 3割負担
(※2021年9月現在)
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健康保険に加入していれば、被扶養者(家族)についても同様の給付を受けることができるんですね!

 

2.高額療養

ひと月の医療費の自己負担額が、一定額を超過すると、請求を行った場合のみ、後日返金を受けることができる。

(出典:厚生労働省「医療費の自己負担」より)

 

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わかりにくいので、簡単に例を見てみるで~!

 

例)35歳男性のさとしさん(仮名)の条件
・年齢は35歳所得は月額30万円医療費が総額200万円かかった

 

上記の条件で整理すべきポイントは次の通りです。

  • 年齢
  • 所得(標準報酬月額)

 

ポイントを基に計算していくと・・・

  1. 2,000,000円(医療費総額)×3割(自己負担)=600,000円(病院に支払うお金)
  2. 80,100円+(2,000,000円-267,000円)×1%=97,430円(自己負担限度額)
  3. 上記1-2=502,570円(高額療養費として返金されるお金)

こういった計算になります。

かなり手厚いですよね^^

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高額療養費制度って国民に優しい制度なんやね~!!

 

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注意点は、自分で請求をかけなければなりません!

 

高額療養費制度については、別章でも解説していきます^^

 

3.出産育児一時金、家族出産育児一時金

(出典:全国健康保険協会「子供がうまれたとき」より)

被保険者または被扶養者が出産した場合、1児につき42万円が支給されます。

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産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で主産した場合は40.4万円の支給になるで!

 

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1児につきということやから、双子の場合は×2ということやね!

 

4.出産手当金

(出典:全国健康保険協会「出産で会社を休んだとき」より)

出産手当金は被保険者が、出産のために仕事を休み、給与の支払いを受けなかった場合は、出産前の42日間、出産後の56日間のうち、仕事を休んだ日数分の金額が支給される。

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出産が予定費より遅れた場合も、その遅れた期間分は出産手当金が支給されるで!

 

出産手当金の計算方法

1日あたりの支給額=[支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額]÷30日×3分の2

 

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計算式まではとりあえず覚えなくて大丈夫ですよ!

 

5.傷病手当金

傷病手当は、業務外の事由による病気やケガを理由に会社を3日以上続けて休み、給料が支給されない場合に4日目から最長1年6カ月間支給される手当です。

 

(出典:全国健康保険協会「病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)より」

 

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連続して3日間休みがポイントですね!!

 

傷病手当の計算方法

1日あたりの支給額=支給開始以前12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×3分の2

 

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こちらも計算式を覚える必要はありません!

 

ただ、傷病手当はわりと活用する可能性がありますので、簡単に計算式を解説しましょう!

例)35歳男性のさとしさん(仮名)の条件
・支給開始日以前の標準報酬月額を平均した額は27万円
・ケガで10日間仕事を休んだ
・連続して3日はクリア

 

その1

まず、支給対象期間の休業日数を計算する必要があります。

休んだ期間10日間のうち、支給されるのは4日目からということになります。

つまり

10日間-3日間=7日

となり、支給対象日数は7日間となります。

 

その2

次に、1日あたりの支給額を求めます。

さとしさんの標準報酬月額は27万円ですから・・・

270,000円÷30日×3分の2=6,000円

となり、1日6,000円の支給額となります。

 

その3

最後に・・・

6,000円×7日間=42,000円

となり、傷病手当金は42,000円になります。

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計算式は頭の中で覚えておく必要はないで!考え方だけ知っておこう!

 

 

6.埋葬料

(出典:全国健康保険協会「ご本人・ご家族が亡くなったとき」より)

被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った家族に対して、「埋葬料」として5万円が支給されます。

また、同様に被扶養者が亡くなったとき、被保険者に対して「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

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あまりエエ話ではないけど、知識として入れておくことも大切やでな。

 

まとめ:健康保険で使える給付について解説

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皆さん今日も本当にお疲れ様でした!!

 

この章もこれで終わりです!最後にまとめに入って終わりましょう!

この章では、社会保険の「給付」について解説しました。

 

健康保険で使える主な給付は次の通りでした。

  1. 療養
  2. 高額療養
  3. 出産育児一時金、家族出産育児一時金
  4. 出産手当金
  5. 傷病手当
  6. 埋葬料

療養

業務外の日常生活で起きたケガや病気に対して、診療や投薬等の医療行為を受けることができます。

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高齢者や幼児を除く、大半の方は3割負担でしたね!

 

高額療養

ひと月の医療費の自己負担額が一定額を超過すると、後日返金を受けることができます。

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注意点は請求を行った場合のみ!でした。気を付けてください!

 

出産育児一時金、家族出産育児一時金

出産した場合、1児につき42万円が支給されます。

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1児につきなので、双子ちゃんなら84万円でしたね!

 

出産手当金

出産のために仕事を休んだ且つ、給与の支払いを受けなかった場合は、出産前42日間、出産後56日間のうち、仕事を休んだ日数分給付されます。

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出産が予定より遅れた場合、遅れた期間分も出産手当金が支給されます!

 

 

傷病手当金

業務外で起きたケガや病気を理由に、3日以上続けて休んだ場合、4日目から最長1年6カ月間支給される手当です。

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連続して!がポイントでしたね!

 

埋葬料

被保険者または、被扶養者が亡くなった場合に、葬儀を行った家族に対して「埋葬料」もしくは「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

 

皆さん本当にお疲れ様でした!

次回は国民健康保険について解説します!

ではまた!!

 

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