正社員ではなく、派遣社員で
お仕事を頑張っている方は多いですよね。
私もその一人です。
そして出産に伴う育休や
復帰後のキャリアは不安なはず。
そこで今回は
派遣社員でも産休育休を取得できる!
ことをお伝えします。
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今後のライフプランや
現在派遣社員でこの問題に直面している方の
役に立てればと思います。
これからお伝えすることは
「知っているだけで安心できる」
「知らないだけで損する」のです。
まずは概要を掴み
少しずつ知識を得ていきましょう。
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目次
派遣社員でも産休・育休はとれる
まず、派遣社員でも
産休・育休はとれます!
産休育休と聞くと
正社員だけの特権だと思われがちですが、違います。
派遣社員・契約社員・パート・アルバイトでも
権利はあるのです。
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産休とは
産休とは、産前産後休業のことで合わせて産休と呼びます。
産前は予定日から6週間前、産後は8週間後です。
雇用形態に関係なく、誰でも取得が可能な休業です。
育休とは
育休とは、育児休業のことで
子供が1歳になるまで育児を理由に
お仕事を休むことをいいます。
1歳を超えたとしても
保育園が見つからないなど何らかの条件を満たす場合は
2歳まで延長することができます。
取得条件
では次のそれぞれ取得するための条件について
お伝えしていきます。
産休の取得条件
産休は出産予定日の6週間前から取得が可能です。
そのためには
派遣会社からの契約が継続していることが
最重要条件になります。
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産休開始日までに契約が満了していると、産休と育休を取得することはできないんだね!
契約更新は派遣元や派遣先によって異なります。
3か月・6か月更新が多いので
その場合は産休に入るまでに1回または2回更新があるはずです。
そのため妊娠が分かった時点で速やかに派遣会社に報告をし
産休ギリギリまで働く意思があることを伝えましょう。
そうすることで派遣会社が派遣先へ
報告・交渉をしてくれます。
産休取得のために
余裕を持って妊娠報告することが大切ですね。
育休の取得条件
育休を取得するための条件は主に3つあります。
①育休を取得する時点で同じ派遣会社で1年以上雇用されていること
「同じ派遣会社」がポイントです。
例えば1年以上派遣で働いているAさん。
しかしその1年の間に派遣会社を変えていたとしましょう。
すると、「同じ派遣会社で1年以上」が満たされないこととなり
条件不一致になります。
もう1パターン例を挙げます。
1年以上派遣で働いているBさん。
Bさんは半年で派遣先を変え、現在2社目だとします。
しかし、派遣元は同じ。
この場合は派遣先を1年間の間に変えていたとしても
派遣会社は変わっていないので
条件が満たされたことになります。
②育休終了後も引き続き雇用される可能性がある
言葉としては難しく聞こえますが
要は「育休復帰後もうちの派遣会社からの紹介でお仕事してもらえますか?」
ということです。
ここでは確約ではなく、あくまで可能性があるかどうか。
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育休を申請する時点で復帰後も
派遣会社からの紹介で仕事をする意思があるならば
この条件はクリアになります。
③週の所定労働日数3日以上
フルタイム勤務の派遣社員の場合は
安易にクリアできますね!
日雇いや単発、週に3日以下の労働日数の場合は
対象外になってしまいますので
注意が必要です。
実際にもらえるお金って?
では、すべての条件が満たされた場合にもらえる
各種手当とその金額を見ていきましょう。
出産育児一時金
仕事をしていなくても誰でも得られる手当です。
出産に際し子供1人42万円が支給されます。
この手当は出産する妊婦に変わって
かかりつけの医療機関が健康保険組合に申請をして受給します。
そのため、退院時には「出産にかかった総額-出産育児給付金42万円」の差額を
病院に支払う形が多いでしょう。
出産手当
派遣会社の健康保険に加入していれば
受給できる手当です。
夫の扶養に入っている
国民健康保険に加入している場合は
対象外です。
出産手当は無給の産休中に得られるサポート金のようなもので
標準報酬日額の2/3相当を得ることができます。
受給は産休期間の産前6週間~産後8週間です。
育児休業給付金
派遣会社の健康保険に加入しており
育休を取得している場合に受け取ることができます。
また、育児休業給付金を受け取る場合はもう1つ条件があり
「育休開始日の2年間で11日以上働いた月が12か月以上あるか」です。
働いていない育休中に支払われるもので
育休開始日から6か月間は給与の67%
6か月以降は50%受給できます。
受給期間は子供が1歳になる前日までですが
2歳まで延長した場合も50%は受給し続けることができます。
まとめ
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まず産休とは
出産予定日の6週間前~出産後8週間の休業期間のことを指し
取得条件は産休開始日まで契約が継続されていることでしたね。
そして育休とは産休終了日から子が1歳になるまでの休業期間のことで
3つの条件を満たしているかどうか確認する必要がありましたね。
- 育休を取得する時点で同じ派遣会社で1年以上雇用されていること
- 育休終了後も引き続き雇用される可能性がある
- 週の所定労働日数3日以上
これらの条件が満たされていれば取得可能です。
産休・育休の取得は自分だけで解決できる問題ではありません。
取得する権利はあるものの
心地よく産休を迎えるためには
派遣元や派遣先の協力が必要不可欠です。
そのため、余裕を持って報告することと働く意思があることを
派遣会社に明確に伝えることが何よりも大切だと思います。
今回は
【派遣会社でも産休・育休を取得できる!今から知っておくべきこと】を
ご紹介しました。
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