今月はたくさん残業があって
大変だったけど
給料が多くて嬉しいな♪
と思うことが多い残業代。
基本給が少ないから
残業代で稼ぐのが
一昔前の働き方でもありましたよね。
残業代はよく知られた
「割増」以外にもルールがあります。
今回は残業代の仕組みについて
学んでいきましょう!
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目次
残業は違法!?
残業は当たり前にあるものだと
思っていませんか?
労働時間は一週間あたり
40時間を超えることが
許されません。
許されるのは災害が起きたとき
公務、労使協定(36協定)を
締結した場合のみです。
ほとんどの企業は
労使協定を結んで
従業員に残業をしてもらっています。
ただし、労使協定には
週40時間を超えて働かせたという
罪を負わなくていいだけで
残業が合法であると
法律は言ってはいません。
ちょっと遠回しな言い方ですが
「違法を見逃してあげてるだけ」という
ニュアンスなのです!
ですので、なるべく会社側に
残業をさせないようなルールが
「残業代」です。
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残業代は割増賃金の1つ
労働時間が長いほど
人は心身共に病気になりやすくなる
という研究があります。
労使協定で
時間外労働や休日労働を
させることはできますが
やはり少ないほうがいいですよね。
他にも体に負担が大きい
深夜労働(午後10時から翌日午前5時)も
よくありません。
労働基準法では労働時間を短く
深夜に働かせないようにするために
割増賃金を考えました。
残業代(時間外労働)は
割増賃金のルールをベースに
考えられています。
ですので、休日労働、深夜労働も
同じルールを使って計算がされています。
どのぐらい割増がされるの?
割増はどれぐらいされるのか
見てみましょう!
時間外労働 | 60時間以内の場合 25%以上
60時間を超えた場合 50%以上 |
深夜労働 | 原則午後10時から翌日午前5時まで
25%以上 |
休日労働 | 35%以上 |
では、時間外残業と深夜労働を
同時にした場合はどうでしょうか?
時間外労働の時間が
60時間以上の場合は
時間外労働 25% + 深夜労働25%
= 50%以上 となります。
例えば
時給1,000円×50% = 時給1500円
これが正解です。
間違いやすい計算式として挙げられるのが
以下の式です。
(時給1,000円×25% )×25% = 時給1562.5円
これは間違いなので注意して計算しましょう!
ちなみに時間外労働と休日労働の
組合せはありません。
そもそも休日労働は法定労働時間から
あふれている分なので
時間外労働が発生しようがないからです。
また割増率は「以上」なので
休日労働35%を40%とすることは
合法です。
担当者も間違えている!?残業代の計算方法!
残業代の割増率は
知っているよという人は
多いでしょう。
計算の基本となる
「単価」は知っていますか?
と聞かれると
意外と分かりませんよね。
時給制は「時給×割増率」
となるので簡単です。
月給制は「月給 ÷ 1ヶ月の所定労働時間数」
と難しくなります。
月給制では1時間あたりの単価を
計算しなければなりません。
担当者も計算方法を勘違いしていて
賃金不払いとなってしまうこともあります。
わかりやすくするために
「月給」と「1ヶ月の所定労働時間数」に
分けていきましょう!
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勘違いが多い「月給」の範囲
基本的には基本給と
固定で支給されている手当の
合計のことです。
基本給20万円+資格手当2万円+役職手当3万円
= 25万円
というイメージです。
不適切としてよく指摘されるのは
基本給だけを対象にしている場合です。
月給が少ないので
残業代も減ってしまいます!
ただし通勤手当、住宅手当
別居手当、家族手当、子女教育手当や
ボーナスは含まれません。
なぜなら働く人の能力に
関係ないものまで割増する必要はない
と考えているからです。
1ヶ月の所定労働時間数とは
週5日×8時間×4週 = 160時間 のように
決められた時間数です。
繁閑の差がある業種だと
「1年間の所定労働時間数」を
12ヶ月で割った数を
基準とすることもあります。
実際に割増賃金を計算してみよう!
労働基準法の原則のルールで
割増賃金を計算してみましょう。
【例】
・1ヶ月の所定労働時間数 160時間
・その月の残業時間20時間
基本給 | 30万円 |
管理手当 | 5万円 |
技能手当 | 3万円 |
住宅手当 | 2万円 |
合計 | 40万円 |
まずは基準となる時給を
計算しましょう!
住宅手当を引いた
月給38万円 ÷ 160時間 = 2,375円
時給は2,375円だと分かりました。
割増率を25%とすると
2,375円×25% = 2,969円(四捨五入)
となります。
今月は残業が20時間なので
時給2,969 円× 残業20時間 = 59,380円
残業代は59,380円ですね
よくがんばりました!
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割増賃金が支払われない人もいる
「管理職になると残業代が出なくなる」
というのはホントです!
時間外労働などを命ずる立場なら
「自分の意志で働く時間を決めることができる」
と考えられるからです。
ただし肩書だけの管理職など
実態が伴っていない人は
残業代の出る対象になります。
自然の影響を受けやすい農業、畜産業
養蚕業、水産業も対象から外されています。
また秘密の事務を取り扱う者
たとえば社長秘書のように
経営者と一緒に行動するような人も
対象外なんです!
まとめ
割増賃金の1つである残業。
お金がたくさん貰えて嬉しい反面
長時間労働は心身に良くないことが
分かっています。
残業時間を抑えるための手段が
「割増賃金」です。
割増賃金の計算方法は
誤解をしている担当者もいて
賃金不払いとなっている
可能性もありますから注意しましょう。