知らないと損する!?試用期間について徹底解説!

就職や転職で求人募集を見たとき「試用期間の有無」という項目を見た記憶がありませんか?
試用期間はどのような扱いの違いがあるのか気になってしまいますよね。
試用期間を悪用する企業に就職してしまうと、本当は貰えるはずのお金や公的な補償がされないこともあるんです!

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今回も一緒に学んでいくで~

試用期間とはどういう期間?

ほどんどの企業で設けている試用期間。
企業は面接試験だけでは性格や能力を判断しきれないので試用期間を設定することでリスクを回避しています。
採用された側は試用期間中にいつ解雇されるかドキドキしてしまいますよね。
ですが、人事担当者は試用期間をそんなに気にしていないのが実情!
「いざというときの保険」のような感覚の人が多いのでそんなにドキドキしなくても大丈夫ですよ♪
試用期間は法的には「試用契約」と「本契約」と別々にあるという考え方もされますが、日本では気づいたら本採用の期間を経過していて、とくに手続きも発生しないということがほとんどです。

試用期間はどのぐらいの長さが普通?

試用期間の長さにルールはない

試用期間を定めた法律や基準はありません。
本人に適正があるかどうかを判断するのが試用期間とされ、業種や職種によりますが3ヶ月としている会社が多いです。
最長でも1年程度と考えられていますが、実際の求人票では長くて6ヶ月がほとんどでしょう。

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働く側にとったら不安定な状況やな~

企業によってはコスト削減のために、試用期間を長くし、さらに給料を安く設定していることも…(汗)
もし試用期間が、「その人の性格や能力を判断するのに必要な期間より長い」と判断された場合は「公序良俗に反して違法」として無効とされる可能性もあります!

延長もできる

試用期間は延長することもできます。
しかし、原則として就業規則などに延長することが可能という定めがないとできません。
働く側にとっては不利な条件なので理由がしっかりしていなくてもできません!
例としては、試用期間中に交通事故で出勤できないときや、悪かった勤務態度が改善傾向なのでもう少し様子を見たい場合です。

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労働条件が変わるから本人の同意も必要になるで!

社会保険に入れてもらえるの?

採用試験で書類選考を通過して面接の場では「試用期間中は社会保険には加入になりませんので」と言う企業もあります。
これは違法である可能性が高いでしょう!
所定労働時間や賃金が少ないのでそもそも社会保険の対象外、ということはありえます。
また、「臨時に使用されるものは社会保険に入れなくても良い」と定められていますが「試用期間」は含まれないので、企業は社会保険に加入させなければなりません。
もし、社会保険に入れてもらえないと健康保険証も貰えません…
さらに将来貰える年金額も少なくなってしまいます(涙)

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試用期間やからそういうものなのか~で納得したらアカンで!

試用期間って本当に解雇されるの?

簡単には解雇はできない

試用期間は企業にとっては「いざというときの保険」という意味合いがあります。
「毎日遅刻してくる」「早退が多い」「無断欠勤する」など勤務態度に問題があるときには試用期間であっても解雇することができます。
試用期間の特徴は正社員の解雇よりも判断がゆるくしても認められる傾向がある点です。
例えば、本採用された従業員を勤務態度が悪いことを理由に解雇するには、企業側が指導、教育、面談などやれることを全てしたのに態度が良くならなかったなどステップを重ねて証明する必要があります。
入社後の成績が悪い人も「適性が欠けている」という理由で解雇することができます。

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あくまで「正社員よりゆるい」だけやからしっかりとした理由が必要やで!

経歴詐称でも解雇できる

学歴、職務経歴などを偽っていたことが試用期間中に発覚した場合は解雇される可能性があります。
業務自体に支障がなかったとしても性格や人格に疑問があるからです。
また、試用期間後であっても多くの企業では就業規則で経歴詐称を懲戒対象としています。
経歴詐称が重大な内容であれば懲戒解雇になる可能性もあります…。

14日以上働いたら解雇予告手当が必要!

「もう明日から来なくていいよ」と言われたとしても、実はそれで終わりではありません!
労働基準法では試用期間特有のルールと一般的な解雇のルールが決められているからです。
試用期間では採用から14日を超えた場合は2つのルールがあります。

  1. 解雇予告手当の支払いをする
  2. 30日前に解雇予告をする

このルールから働く側としては「いつが勝負どころか」を知ることができます。
例えば試用期間3ヶ月という条件だったとしましょう。
最初の勝負は最初の14日間です。
企業は14日を超えなければペナルティ無しで解雇することができるので、最初の2週間で解雇されなければひとまず安心!

次の勝負は試用期間が終わる30日前、つまり試用期間の2ヶ月目が終わろうとしている頃です。
企業は試用期間が終了すると解雇のハードルがグッと上がるので、試用期間内に解雇をしたいと考えるからです。
解雇予告手当を支払わずに解雇するためには、30日前に解雇予告が必要なので、2ヶ月目の終わり頃に解雇予告がなければ本採用はほぼ決まったとみてよいでしょう♪
試用期間を3ヶ月とする企業が多いのは「最初の14日間」と「試用期間が終わる前の解雇予告」のバランスがよいからという理由もあるんですよ!

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明日から来なくてもいい」と言われても企業に解雇予告手当を請求できることもあるんやな!

まとめ

試用期間は本当に業務ができるかどうかや人間性を見極める期間です。
本採用前よりも基準はゆるやかですが、解雇するにはしっかりとした理由も必要です。
さらに、試用期間内での解雇は14日を超えて採用された後に解雇する場合は、解雇予告手当や解雇予告が必要です。
また、試用期間は社会保険加入の対象になります!
「試用期間だから」で誤魔化されないように注意も必要です。

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お疲れさまでした!

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