家やマンションの購入を考えているあなた。
住宅展示場やチラシを見て
「このくらいの金額なら予算にピッタリ!」
「すぐにでも欲しいわ♪」
と思っていませんか?
でも、注意してください。
書かれている値段には
税金は含まれていない
ことが多いのです!
家や土地の値段に比べると、たかが税金…
と思うかもしれませんが
決して安くはないのです!

不動産ってなんだろう?
日本ではモノを「動産」と「不動産」に分けて考えています。
文字通り
動かせるものか、動かせないものかの違いです。
不動産は「土地」と「建物」が対象です。
土地と建物は古い歴史があるため、法律でも特別な細かいルールがあります。
不動産を買う時にかかる税金
不動産を買うときには、いくつかの税金がかかります。
不動産の値段に連動するものもありますので
税金だけで数十万円以上の金額になることも珍しくありません…。
ですが
新築住宅は減税となるものが多くあります。

不動産取得税
不動産取得税は
都道府県が課税する地方税です。
有償か無償か不動産登記の有無に関係なく、売買などで所有権が移るものが対象となります。
ただし
相続で不動産を取得するときには課税されません。
課税するのに計算の基準となるものは
買った時の金額ではなく「固定資産税評価額」という金額です。
この「固定資産税評価額」というのは
市町村長が作成する「固定資産課税台帳」に記載されています。
この固定資産課税台帳にかかる税率は
原則4%です。
例えば
固定資産税評価額が
2,000万円の不動産を買った場合
税金は80万円にもなってしまうのです!(涙)

税金を見せられたら、だれしもこんな風に思ってしまうのも無理はありません(汗)
それでは不動産が売れなくなってしまいますよね?
そこで条件付きですが特例が設けられています。
- 住宅と宅地(住宅を建てるための土地)は税率が3%
- 宅地の課税標準額である固定資産評価額は、1/2として計算する
- 住宅取得については課税標準額から1,200万円(長期優良住宅は1,300万円)を控除
※ただし、築年数や耐震性についての基準をクリアし、床面積が50㎡~240㎡以下 - 土地に関して、45,000円または[1m2あたりの評価額 × 1/2 × 住宅の床面積の2倍 × 3%]の多い方を減額できる
これらを組み合わせると
原則の課税額から、少なくとも半額にはなるのではないでしょうか。
登録免許税
土地や建物を買ったら
「自分が所有者だよ~」という
登録をしなければなりません。
登録をしないと自分のものだと言えないからです。
これを登記といいます。
登記は法務局ですることができ、登録免許税とはこの手続をするときに国に納める税金です。
住宅を買う時の登記でも
課税の基準となるのは「固定資産評価額」です。
新築の場合は原則として0.4%、建物売買では2.0%となります。
これにも減税措置ありますのでご安心を◎
新築の場合は0.15%~0.1%、建物売買では0.3%~0.1%となります。
しかし
減税措置が受けられる住宅には一定の条件があります。
- 築20年以内(耐火建物は25年以内)や耐震基準を満たしている、既存住宅売買瑕疵保険に加入のいずれかを満たすもの
- 床面積が50m2以上で自分が住むための建物であること
- 住宅を買ってから1年以内に登記

この登録免許税は
銀行などからお金を借りる代わりに、住宅を担保にするときにもかかります。
お金を貸している側を守るためにも登記はされるのです。
これを抵当権設定登記といい
原則として「借入額」の0.4%、減税措置がされると0.1%となります。
印紙税
印紙税は国の税金です。
契約書や領収書などの書類に課税されます。
もし何人かで作成したのなら、全員が協力して納税しなければなりません。
印紙税には税率は設定されていません。
契約書などに記載された金額によって納税額が決まるからです。
ですが
印紙税にも不動産の売買などの書類には減税制度があります。
納税するには「収入印紙」を使います。
手紙やはがきを出すときに使う切手と、見た目はほとんど変わりません。
先に収入印紙を購入して課税される書類に納税額相当の収入印紙を貼ります。
最後に
貼られた印紙に消印または署名をすれば納税完了です。
もし印紙を貼らないと
税金を払っていないことになりますので
お忘れなく◎

消費税
食品や印象を買うときに支払っている消費税と同じものです。
消費税はもっとも身近な税金の1つと言えるのではないでしょうか。
そんな消費税ですが
不動産の売買においては非課税となるものがあります。
それは「土地」です。
もし分譲住宅を購入した場合には、土地には消費税がかかりません。
ですが
建物には消費税がかかるので注意しましょう。
例えば
3,200万円(内、消費税200万円)という
分譲住宅のチラシがあったとしましょう。
これでは建物と土地のそれぞれの値段がわかりませんが、消費税から計算できます。
計算方法
消費税は建物にだけかかるので、逆算すれば建物の値段が分かります。
消費税200万円 ÷ 消費税率 10% = 2,000万円(建物)
さらに総額から建物の代金と消費税を抜けば、土地の値段がわかります。
3,200万円 - 2,000万円 - 200万円 = 1,000万円(土地)
このチラシの物件は
建物2,000万円、土地1,000万円、消費税200万円ということですね♪
まとめ

不動産を取得するときにはいくつもの税金がかかります。
どれも不動産の値段を基準にして変わるので、値段が大きいほど負担も大きくなります。
負担が少なくなるように減税措置もたくさんありますが条件も指定されています。
このマンションが絶対ほしい!
と思っても、税金のことを考えないと実は予算オーバー…なんてことも(涙)
税金はいくらかかるのか、どんな減税措置が受けられるかを頭に入れてから物件を選びましょう!
めちゃくっちゃ勉強になりました。特に、最後の消費税のところがよくわかりました。いつも動画の編集などお疲れさまです。
いつもコメントありがとうございます。これからの励みになります!^^これからも宜しくお願いします!