この章では後期高齢者医療制度について解説します。
目次
後期高齢者医療制度とは
(出典:厚生労働省「後期高齢者医療制度」について)
後期高齢者制度は75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人が対象となります。
病院等で治療や投薬を受ける際に、窓口負担(自己負担額)は原則1割です。
ただし、前回の章でも記載したように、現役並みの所得者(単身世帯で年収が383万円以上)は3割負担です。
保険料は市区町村が徴収
後期高齢者医療制度の保険料は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定されて、年金からの控除で徴収されるのが一般的です。
保険料の徴収は市区町村が行います。
後期高齢者の窓口負担が2割に引き上げ?
今回はいつもと違い、先に本題に移ります。
先ほど説明にもあった、原則1割の窓口負担について、改正が行われるとか・・・。
現行の法律でいくと・・・
- 窓口負担は原則1割負担
- 単身世帯で年収383万円以上ある人は3割負担
でした。
しかし、新たに2割負担というものが追加になります。
窓口負担の対象者はざっくりと・・・
- 単身世帯で年収が200万円以上
- 夫婦ともに75歳以上の世帯では年収の合計が320万円以上
となります。
ここで一旦簡単にまとめます!
- 後期高齢者制度は75歳以上の方が対象
- 後期高齢者制度は65歳以上75歳未満の障害認定を受けた方が対象
- 病院で治療や投薬を受ける際は、原則1割の窓口負担
- 現役所得者(単身世帯で年収が383万円以上)は3割の窓口負担
- 後期高齢者制度の保険料は市区町村に納める
- 後期高齢者制度に窓口2割負担が追加
- 2割負担は単身世帯で年収が200万円以上
ここまでの理解で十分でしょう!
退職後の医療保険も知っておこう!
皆さんもあと少しだけお付き合いください!
さて、退職された後、再就職しない場合でも、公的保険に加入しなければなりません。
再就職する場合は、次の勤務先で健康保険に加入するでしょうから、再就職しない場合と強調しています。
退職し、再就職しない場合は次の3つのうちいずれかの公的医療保険に加入する必要があります。
- 国民健康保険(国保)に加入
- 家族の扶養に入る
- 健康保険を任意継続する
国民健康保険に加入
国民健康保険は、資格喪失日(退職した翌日)から14日以内に市区町村に申請する必要があります。
市区町村へ手続きに行く際は、退職した事実がわかるものが必要となります。
ただ、市区町村にもよりますが、前職の事業所へ退職確認の電話を入れてくれる市町村もあるので、最悪無くても大丈夫です!
保険料は、健康保険は会社と折半でしたが、国保は全額自己負担です。
扶養家族が2人なら、合計3名分の保険料を払う必要があります。
家族の扶養に入る
退職後に、配偶者や親、成人した子どもの被扶養者となるパターンもあります。
今まで扶養者側であった人が、様々な事情から扶養に入るケースは珍しくありません。
特に、これから起業しようと考えている人は、初めから収入が安定することは稀でしょう。
そういった方には有効的かもしれませんね!
健康保険を任意継続
退職後も、前職の健康保険を最長2年間継続することができます。
- 退職前の健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あること
- 資格喪失日(退職日)から20日以内に申請すること
注意点が、健康保険は今まで会社が折半してくれていました。
しかし、任意継続では全額自己負担となります。
個人的に、任意継続はあまりおススメしません。
まとめ:後期高齢者の窓口負担が変わる?制度の概要と改正内容を簡単解説!
最後にまとめをして終わりましょう!!
・・・それでは今日のまとめです。
この章では後期高齢者医療制度について解説しました。
後期高齢者制度のおさらい
後期高齢者制度は75歳以上の方と、65歳以上75歳未満の障害認定を受けた人が対象となります。
窓口負担は原則1割です。
保険料は市区町村が徴収
後期高齢者制度の保険料は各都道府県の後期高齢者医療広域連合で決定され、市区町村が徴収を行います。
改正で窓口負担2割になる人も
単身世帯で年収が200万円以上、383万円未満の人は窓口負担が2割になります。
退職後も医療保険に入る必要がある
退職して再就職しない場合は、公的保険に加入する必要があります。
- 国民健康保険に加入
- 家族の扶養に入る
- 健康保険を任意継続する
今日もお疲れ様でした!
次回またお会いしましょう!!
それでは^^