仕事中の事故で障害が残ってしまったら?【労災保険】について1分解説!

「労災」という言葉をご存知でしょうか。

製造業や建設業などの職業ではよく聞かれますが

IT企業などではあまり縁がないかもしれませんね。

ですが、いざ仕事中にケガをしてしまったときは

どうすればよいのでしょうか?

 

質問者の写真
みなさん、こんにちは!チルです!今日は労災保険について、一緒に学びましょう

 

労災保険とは?

労災保険は「労働者災害補償保険」の略です。

個人経営の農業などごく一部を除いて

ほとんどの労働者が加入しています。

建設業の一人親方、個人タクシー運転手など

従業員以外でも加入できる場合があります。

いざというときは年齢、性別、国籍、正社員やアルバイトはもちろん

なんと、不法就労者でも使えてしまうんです!

 

保険料は会社が支払うだけで

従業員には一切自己負担がありません。

なので、どういう制度なのかピンとこないかもしれませんね。

 

質問者の写真
確かに・・。労災保険って聞いたことはあるけど内容は知らないなぁ~

 

どんなものが対象になるの?

労災保険には「業務中」に起きたものと

「通勤中」に起きたものに分けられています。

業務中に起きたものは

その幅がとっても広いのが特徴です。

作業に関連があることによって起きた事故

例えば「風に飛ばされた帽子を拾おうとして車に轢かれた」も労災になります。

ドライバーが駐車場に車を止め

道路の反対にある食堂に向かう途中に轢かれた場合も認められます。

さらに、作業が終わり服を着替えて

階段を降りている途中で落ちても対象です。

このように業務と関係があれば

「自分が悪いだろ!」と片付けられてしまいそうなものも認められるのです。

質問者の写真
 すごーい!対象にならないかもと自分で判断せずに、まずは相談だね♪

 

通勤中も労災保険の対象になります。

家から会社までの往復が基本とされます。

ですが、寄り道をしたからと言って

「もう通勤ではないでしょ」とはなりません。

スーパーで買い物、選挙投票、美容院や病院に寄っても

経路に戻ったところから、また通勤とされます。

さすがに、寄り道している時間は対象にはなりませんけどね。

質問者の写真
さすがに、寄り道している時間は対象にならないから注意が必要だね!

 

転勤をしている方が「赴任先の住居」と「自宅」を移動するのも

条件はありますが通勤とされます。

このように、労災保険はとっても柔軟に

働く人を守ってくれる仕組みなのです。

自分に関係ないと思っていた労災保険、身近に感じてきませんか?

 

どんな内容があるの?

思ったよりもいろんなときに顔を出してくれる労災保険。

では一体、どんなことをしてくれるのでしょうか?

質問者の写真
幅広く対象になることは理解できたけど 補償の内容もとっても大事!

 

・ケガや病気の治療費を払ってくれる

いつも風邪で病院にいくと

自己負担で3割ほど支払いますよね。

風邪なら数千円で済みますが

入院となれば何十万円にもなってしまいます。

その自己負担、労災保険だと

自己負担は一切ありません。

しかも、期限もなく治るまでずっと無料です。

通勤の場合は有料ですが、たったの200円なのです!

 

働けない分の生活費も貰える

いくら治療費が無料でも

家賃、光熱費、家族の生活費などお金は必要です。

そこで、働けずに給与がもらえないときは

「休業補償給付」が貰えます。

 

金額は働いていたときの60%ほどと

少なくなってしまいます。

ですが、特別支給金と呼ばれる他の仕組みと組み合わせれば

80%ほどが補償されることになります。

 

最初の3日間は「待機期間」として支払われませんが

そこは事業主が補償をします。

 

ずっとケガ・病気が治らないときは?

ケガや病気が治らなくても治療費は無料ですよね。

でも、重い障害も残っているなら方法も変わります。

なぜなら、通常手続きだと

「働けない分の生活費」である休業補償給付を

月々精算して…とメンドウだからです。

 

ならば、もう「生活費は1年単位にしちゃえば楽だよね」

としたのが傷病補償年金です。

傷病補償年金は障害等級1級から3級が対象です。

障害等級3級とは

ギリギリ働けるはするけど、毎日バリバリは無理!

という人。

障害等級2級以上では

「働くことは無理だろう」と判断されます。

 

障害が残ってしまったら?

ケガが治っても

障害が残ってしまうことがあります。

例えば、腕の深い切り傷は治療できたけど

傷が神経や筋を傷つけてしまい

うまく物が掴めなくなってしまった場合です。

「ケガ、治ってないよね?」

と感じる方もいるかもしれません。

言い換えると

「これ以上、何をしてもよくならない」

となった状態です。

 

障害等級1級~7級の重い障害の人には

毎月もらえる「年金」が支払われます。

ケガ・病気をする前の

1日あたりの給料が計算の基本となります。

 

1番重度の障害等級1級は313日分

仮に1日1万円だったなら

年額313万円というイメージです。

他にも、特別支給金として別に年金支給があります。

障害等級8級~14級の場合は

「一時金」が支払われます。

 

これは1回貰ったらそれっきりです。

第8級は503日分、1番軽い14級では56日分です。

これも別に特別支給金があります。

 

基準となる1日あたりの基本金額には

上限、下限、修正数値などあるので

実際は変わってはしまいますが

イメージは湧いたでしょうか?

質問者の写真
知れば知るほど、助かる補償がたくさんあるんだね

 

その他に

障害等級2級以上と重度な場合には

介護にかかる費用の支払いもされます。

 

まとめ

実感が無い方が多いかと思いますが

労災保険にほとんどの働く人が加入をしています。

質問者の写真
言われてみれば、お給料の明細書に労災保険料の欄があったなぁ♪

 

勤務中だけではなく

通勤中のケガや病気をフォローしてくれる

頼もしい存在です。

しかも、カバー範囲が広いのも特徴。

 

対象にならないのでは?

と思うことでも

労災保険の範囲だったりします。

治療費が無料で

働いているときの60%ほどが支払われます。

このように、長期の療養でも安心ができますよね。

仮に障害が残ってしまっても

障害等級1級~14級に分かれた給付がされます。

 

みんなケガ・病気にはなりたいとは思いませんよね。

ですが、危険性が高いお仕事をされている方もたくさんいます。

万が一のことが起きてしまったときは

「労災保険があったな!」と思い出してくださいね!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です